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青葉法律事務所の定める弁護士費用

弁護士に依頼するに当たり、心配なのが費用の問題でしょう。
当事務所では費用について事前に明快な形でご説明いたします。 弁護士に依頼をしたことであなたが損をすることがないよう、最大限の配慮をしております。

以下に当事務所の報酬規定を掲載します。
何かご不明な点、ご不安な点がございましたら、どうぞご遠慮なくお問い合わせください。

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法律相談にまつわる費用

法律相談

内容証明郵便作成

事件を受任している場合には、法律相談料はかかりません。
    内容証明の作成に関しても、実費(郵便局に支払う費用)以外、不要です。

着手金の目安

弁護士費用は大きく着手金と報酬金の2つから成ります。
着手金は結果のいかんに関わらず発生する費用のことで、一度頂いたら原則としてお返しできないものである点、注意が必要です。

裁判に負けたときに戻ってこないのはもちろんですが、たとえ裁判や示談交渉を途中で止めたとしても、また、裁判(や示談交渉)そのものをするのを止めた場合でも、着手金は戻りません。

こちらはそれまでに時間をかけて裁判や示談交渉に向けて準備をしているからです。ご理解の程、お願い致します。

着手金の料金表
請求額 着手金
300万円以下の場合 請求額の8% + 税
300万円を超え
3000万円以下の場合
請求額の5% + 9万円 + 税
3000万円を超え
3億円以下の場合
請求額の3% + 69万円 + 税
3億円を超える場合 請求額の2% + 369万円 + 税
  • 着手金の最低額は11万円です。
  • 示談交渉の着手金は、3分の2に減額します。
  • 示談でまとまらず訴訟や労働審判に移行した場合の追加分の着手金は、2分の1に減額します。
  • 事案によっては、11万円を着手金の内金として入れて頂き、事件終了時に残額を報酬金とあわせて支払うという方法も可能です。
  • 事案の難易度や必要な労力により、30%程度の範囲で増減することがあります。

報酬金の目安

報酬金とは成功報酬のことです。
弁護士をつけたことであなたが得た経済的利益の大きさを元に、算出するものです。

例えば退職金を払おうとしない会社を訴えて400万円を得た場合、あなたの経済的利益は400万円となります。

また退職金を100万円しか払おうとしない会社を訴えて400万円を得た場合、あなたの経済的利益は差額の300万円となります。

これはやや特殊なケースですが、会社から400万円の損害賠償を請求され、弁護士がついた結果として150万円の支払いで済んだ場合、 あなたの経済的利益は250万円となります。

最後のケースでは、あなたの元に1円も入って来ないにも関わらず、成功報酬が発生している点に注意する必要があります。 弁護士に依頼をする際に、落とし穴になりやすい部分です。

報酬金の目安
あなたが得る経済的利益 報酬金
300万円以下の場合 経済的利益の16% + 税
300万円を超え
3000万円以下の場合
経済的利益の10% + 18万円 + 税
3000万円を超え
3億円以下の場合
経済的利益の6% + 138万円 + 税
3億円を超える場合 経済的利益の4% + 738万円 + 税
  • 事案の難易度や必要な労力により、30%程度の範囲で増減することがあります。

事例で見る弁護士費用

会社を退職したのですが、退職金を支払ってもらえません。加地さんに解決をお願いしたいのですが。
Case1
示談交渉で350万円を請求し、300万円を獲得した場合

19万4334円

(350万円 × 5% + 9万円) × 2/3 × 1.10

52万8000円

(300万円 × 16%) × 1.10

72万2334円

  • 事案により前後30%の範囲で増減があり得ます。
  • 収入印紙代や郵便切手代などの実費、日当は含まれておりません。
Case2
示談交渉で350万円を請求したがまとまらず、そこで諦めた場合

19万4334円

(350万円 × 5% + 9万円) × 2/3 × 1.10

0円

(0円 × 16%) × 1.10

19万4334円

  • 事案により前後30%の範囲で増減があり得ます。
  • 収入印紙代や郵便切手代などの実費、日当は含まれておりません。
Case3
示談交渉で350万円を請求したがまとまらず、訴訟を起こし400万円を請求し、全額獲得できた場合

35万3834円

((350万円 × 5% + 9万円) × 2/3 +
 (400万円 × 5% +9万円) × 1/2) × 1.10

63万8000円

(400万円 × 10% + 18万円) × 1.10

99万1834円

  • 事案により前後30%の範囲で増減があり得ます。
  • 収入印紙代や郵便切手代などの実費、日当は含まれておりません。
  • 控訴や上告をした場合の費用は含まれておりません。
Case4
示談交渉で350万円を請求したがまとまらず、訴訟を起こし400万円を請求したが、認められなかった場合

35万3834円

((350万円 × 5% + 9万円) × 2/3 +
 (400万円 × 5% +9万円) × 1/2) × 1.10

0円

(0円 × 16%) × 1.10

35万3834円

  • 事案により前後30%の範囲で増減があり得ます。
  • 収入印紙代や郵便切手代などの実費、日当は含まれておりません。
  • 控訴や上告をした場合の費用は含まれておりません。
Case5
示談交渉をせず、初めから訴訟を起こし400万円を請求し、全額獲得できた場合

31万9000円

(400万円 × 5% + 9万円) × 1.10

63万8000円

(400万円 × 10% + 18万円) × 1.10

95万7000円

  • 事案により前後30%の範囲で増減があり得ます。
  • 収入印紙代や郵便切手代などの実費、日当は含まれておりません。
  • 控訴や上告をした場合の費用は含まれておりません。
Case6
示談交渉をせず、初めから訴訟を起こし400万円を請求したが、認められなかった場合

31万9000円

(400万円 × 5% + 9万円) × 1.10

0円

(0円 × 16%) × 1.10

31万9000円

  • 事案により前後30%の範囲で増減があり得ます。
  • 収入印紙代や郵便切手代などの実費、日当は含まれておりません。
  • 控訴や上告をした場合の費用は含まれておりません。

追加費用の「日当」とは何か

上の事例の弁護士費用には、「日当」の分が含まれておりません。
日当とは何でしょう? 言葉の響きからすると、まるで弁護士が1日働くごとに自動的に費用が追加されていくかのごとくですが、もちろんそのようなことはありません。

日当とは弁護士の出張費用です。
何らかの事情で弁護士が遠くまで足を運ばなければいけないとき、日当という形で追加費用を頂くのが、この世界では一般的です。

それが発生する典型的なケースとしては、 例えば東京の弁護士が大阪に住む人からの依頼を受け、裁判のたびに大阪まで行かなければいけないとき、などでしょうか。

そうした特別な事情がない限り、日当が発生することはありません。
少なくとも私の事務所ではそうです。

知らないうちに費用が追加されていき、後で高額な請求をされるということはありませんので、ご安心ください。

なお日当が発生する場合の金額ですが、往復で2時間半を超える場合は33000円、5時間を超える場合は55000円、が基準となっております。

経済的利益がいくらなのかわからない場合

これまで見てきたように、弁護士費用の額は、弁護士を入れたことによりあなたがどれだけの経済的利益を得るか(または得たか)によって決まります。

しかし事件によっては経済的利益がいくらなのか算出できないことがあります。
解雇された労働者の復職を求めるケースや、弁護士が交渉をして退職勧奨を止めさせるケース等です。 復職や退職勧奨のストップという成果は、金銭に換算して考えることができません。

そういうケースでは、経済的利益を800万円として計算するのが、業界の一応の基準です。

しかし一律にこのルールを適用すれば、依頼者にとって高くつきすぎるケースもあることでしょう。 むしろほとんどのケースでそうなるはずであり良くありません。

従って私の事務所では、こういう場合の経済的利益をいくらとして考えるかは、弁護士と依頼者の相談で適宜決めることにしています。

事件の内容により調整を計り、もちろんその額については事前にきちんとご説明いたしますので、ご安心ください。

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