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傷病(補償)等年金

ケガや病気が1年6ヶ月たってもまだ治癒しておらず、しかもその症状が相当に重いとき、 「傷病(補償)等年金」と「傷病特別年金」を受けられます。 相当に重いとは、等級でいうところの1〜3級にあたる場合です。

ケガや病気の等級 傷病(補償)等年金 傷病特別年金
1級 平均賃金の313日分 ボーナスなどの313日分
2級 277日分 277日分
3級 245日分 245日分

労災保険とは別に、同じケガや病気について、厚生年金や国民年金をもらえる場合は、 この傷病(補償)等年金の額が調整され、少し減らされることになります。

傷病特別年金には限度額があります。

加えて、年金ではなく一度だけの給付として、「傷病特別支給金」が支給されます。 およそ100万円を受け取ることができます。

間違えやすいのですが、これらの給付は、後遺症への給付ではありません。 後遺症とは治療が終わった後に残る症状のことですが、この2つの年金(や一時金)を受け取れるのは、1年6ヶ月たってもまだ治療が終わっていない場合、 つまり治療によってまだ症状が目立って改善する余地が残っている場合です。

もはや治療によって大きな改善が見込めなくなったときは「治癒」したとみなされ、 この年金は打ち切られます。そのとき後遺症が残っていれば・・・(1〜3級のケガや病気ですから残っている可能性が高いと思うのですが)・・・「障害(補償)等給付」に切り替わります。

なお、「傷病(補償)等年金」と、休業への補償である「休業(補償)等給付」は、同時にもらうことができません。 「傷病(補償)等年金」を受け取れる場合は、「休業(補償)等給付」が打ち切られます。とはいえ、より補償が手厚くなるのですから、心配することはありません。

そもそも1級から3級のケガや病気というのは、どういうものなんですか? 自分のケガが何級にあたるのかなんて、わかりません。
下にまとめました。
相当に重い症状であることがわかると思います。
等級 障害の状態
1級
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
  • 両眼が失明しているもの
  • そしやく及び言語の機能を廃しているもの
  • 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
  • 両上肢の用を全廃しているもの
  • 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
  • 両下肢の用を全廃しているもの
  • 上に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
2級
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
  • 両眼の視力が〇・〇二以下になつているもの
  • 両上肢を腕関節以上で失つたもの
  • 両下肢を足関節以上で失つたもの
  • 上に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
3級
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
  • 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつているもの
  • そしやく又は言語の機能を廃しているもの
  • 両手の手指の全部を失つたもの
  • (初めの2つ以外で)常に労務に服することができないもの、その他上に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

なお、仕事中に起きた労災には傷病補償年金が、通勤災害には傷病年金が支払われます。

さらに、傷病補償年金と似たものとして、複数事業労働者傷病年金というものもあります。 2020年に新設されたものですが、複数業務要因災害と呼ばれるものが原因になった労災について支払われるものです。

複数業務要因災害とはどういうものか、少し複雑なのでこちらで説明しています。

この3つの給付を合わせて、傷病(補償)等年金といいます。 給付されるものは同じです。

傷病(補償)等年金 の必要書類

提出先 勤務先を管轄する労基署

時効 なし(特別支給金は5年)

前提として休業(補償)等給付を受けている必要があります。 そのうえで1年6ヶ月を経過してまだ傷病が治癒していないとき、傷病(補償)等年金に切り替わります。

1年6ヶ月が経つ頃に労基署から届が送られてくるはずなので、経過から1ヶ月以内に提出してください。

提出書類 サンプル
届(様式第16号の2)
(ダウンロード)

様式第16号の2記入例
傷病が治癒していないことを証明する診断書  
マイナンバーカードの写し1点か、通知カード(またはマイナンバー付き住民票)+運転免許証(またはパスポートなど)の2点
労基署によっては不要
 
労基署によってはマイナンバーカードの写し等は求めません。 労災の請求は会社や社労士など他人に代理してもらうことも多いため、マイナンバーの提出を義務付けることには問題がある、との考えからでしょう。

代表弁護士加地弘

文責:青葉法律事務所弁護士 加地弘

この10年以上、ほとんど労働事件ばかりを扱ってきました。相談に始まり裁判まで多くの経験を積んでいます。 区役所、上場企業などでセミナー・講演多数。 2016年から労働局の東京都労働相談情報センターからの依頼で、セミナー講師を務めてもいます。

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