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労災就学等援護費

労災で亡くなったか、または重いケガや障害(1級〜3級)を負った場合に、子供の(または本人の)学費を援助してもらえる制度があります。 「労災就学援護費」や「労災就労保育援護費」というものです。

2種類の給付金は通っている学校によって区別されているものであり、特に違いを意識する必要はありません。 2つを合わせて労災就学等援護費といいます。

学校に通っている家族がいれば必ずもらえるわけではなく、学費の支払いが困難であると認められた場合だけですが、一人につき、毎月12,000〜39,000円の範囲で支給されます。

学費の支払いが困難であると認められるためには、

  • 年金の給付基礎日額が16,000円以下
  • 労災で得た金額の合計が6,000万円以下

の両方をみたすことが条件となります。

労災就学等援護費 の必要書類

提出先 勤務先を管轄する労基署

時効 なし(現在困っている場合のみ)

まず請求の前提として、以下のいずれかの条件を充たす必要があります。↓

なお、労災就学援護費と労災就労保育援護の2種類がありますが、通っている学校によって区別されているものであり、請求の仕方は同じです。

提出書類 サンプル
申請書(様式第1号)
(ダウンロードページ)

様式第1号記入例

加えて、ケースごとに以下の書類が必要になります。 これ以外にも提出を求められるかもしれません。労基署に相談することをお勧めします。↓

【被災者が労災で亡くなっている場合】

提出書類
遺族(補償)等年金の受給者の子、または受給者本人が、在学していることを証明する書類
在学者が被災者と生計を共にしていたことを証明する書類

【被災者が存命していて本人や家族が学生の場合】

提出書類
被災者本人または家族の在学を証明する書類
在学者が被災者と生計を共にしていることを証明する書類
 被災者と在学者が異なる場合
被災者と在学者の関係を証明する戸籍
 被災者と在学者が異なる場合

「生計を共にしていることを証明する書類」とはふつうは住民票のことです。

代表弁護士加地弘

文責:青葉法律事務所弁護士 加地弘

この10年以上、ほとんど労働事件ばかりを扱ってきました。相談に始まり裁判まで多くの経験を積んでいます。 区役所、上場企業などでセミナー・講演多数。 2016年から労働局の東京都労働相談情報センターからの依頼で、セミナー講師を務めてもいます。

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