療養(補償)等給付
診察代や薬代、入院にかかった費用、などを国に負担してもらうことができます。
国保や健保と違い、自己負担分はなく、全額※をまかなってもらえます。
治療は「労災指定病院」で受けるのが原則です。
指定病院であれば、病院があなたに代わって国に治療費を請求してくれるので、あなたが一時的に費用を立て替える必要がなくなる、というメリットもあります。
とはいえ近くに指定病院がないなどの場合は、通常の病院で治療を受けることもできます。 その場合、まず利用者が費用を立て替えてから、かかった費用を後で国に請求する形になります。
なお、仕事中に起きた労災には療養補償給付が、通勤災害には療養給付が支払われます。
さらに、療養補償給付と似たものとして、複数事業労働者療養給付というものもあります。 2020年に新設されたものですが、複数業務要因災害と呼ばれるものが原因になった労災について支払われるものです。
複数業務要因災害とはどういうものか、少し複雑なのでこちらで説明しています。
この3つの給付を合わせて、療養(補償)等給付といいます。 給付されるものはほぼ同じです。
申請の流れ
治療費の請求は、指定病院とそうでない病院とで手続きが変わります。
1.労災指定病院への申請の流れ
指定病院で治療を受ける場合は、必要書類(労災の請求書)に記入をしたうえで、病院に提出します。
提出すれば治療は無料で受けることができます。↓
後日、病院は労基署長に書類を提出します。↓
労基署が調査をし、労災であると認められれば、国から病院にお金が支払われる仕組みです。↓
請求書には会社の署名を記入してもらう欄があります。↓
なかには会社が記入を拒むケースもありますが、その場合は、拒まれた旨を用紙に書いて、提出すればいいだけです。 会社の協力は不可欠ではありません。
とはいえ、いずれにせよ、準備にそれなりに時間のかかる書類です。 初診時には用意できないことも多いでしょう。↓
労災であることを病院に伝えれば支払いを待ってくれるかもしれませんが、そうでない場合は労働者がいったん治療費を立て替えて支払います。↓
後日、病院に請求書を提出することで、立て替えた治療費が払い戻されるという流れです。↓
しかし病院によっては、払い戻しに応じてくれないかもしれません。 治療から請求書の提出まで時間が空くほど、応じてもらいにくくなるでしょう。
2.指定病院以外の病院への申請の流れ
労災指定病院ではない場所で治療をしてもらった場合は、とりあえずあなたが治療費を立て替えて支払います。↓
そして後日、改めて労基署長あてに請求書を送り、↓
労基署が調査をし、労災であると認められれば、国から治療費が支給されます。↓
療養(補償)等給付 の必要書類
■ 労災指定病院で受診した場合
提出先 勤務先を管轄する労基署
時効 なし(治療を無料で受けられる)
【療養補償給付 職場でのケガや病気の場合】
提出書類 | サンプル |
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請求書(様式第5号) (ダウンロード) |
様式第5号記入例 |
※複数事業労働者療養給付の請求書もこちらとなります
【療養給付 通勤中にケガをした場合】
提出書類 | サンプル |
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請求書(様式第16号の3) (ダウンロード) |
様式第16号の3記入例 |
移動の際のタクシー代や付き添いの看護人にかかった費用などを請求したい場合には、次の項目(指定病院以外で受診)にある請求書を改めて労基署に提出します。
■ 労災指定病院以外で受診した場合の必要書類
提出先 勤務先を管轄する労基署
時効 2年
【療養補償給付 職場でのケガや病気の場合】
提出書類 | サンプル |
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請求書(様式第7号(1)) (ダウンロード) |
様式第7号(1)記入例 |
※複数事業労働者療養給付の請求書もこちらとなります
【療養給付 通勤中にケガをした場合】
提出書類 | サンプル |
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請求書(様式第16号の5(1)) (ダウンロード) |
様式第16号の5(1)記入例 |
移動の際のタクシー代や付き添いの看護人にかかった費用など、治療費以外の必要な出費も請求する場合には、その費用の領収書または請求書が必要です。