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葬祭料等(葬祭給付)

労働災害によって亡くなった場合、葬儀代が給付されます。

労働者が生前にもらっていた平均賃金の30日分+31万5000円、 または平均賃金の60日分

のいずれか多いほうが支給されます。
実際に葬儀にかかる(かかった)費用は無関係で、生前にもらっていた賃金の額を元にして金額が決まります。

したがって葬儀を終えてから領収書などをそろえて請求する必要はなく、 葬儀を行う前に請求することもできます。

なお、仕事中に起きた労災には葬祭料が、通勤災害には葬祭給付が支払われます。

さらに、葬祭料と似たものとして、複数事業労働者葬祭給付というものもあります。 2020年に新設されたものですが、複数業務要因災害と呼ばれるものが原因になった労災について支払われるものです。

複数業務要因災害とはどういうものか、少し複雑なのでこちらで説明しています。

この3つの給付を合わせて、葬祭料等(葬祭給付)といいます。 給付されるものは同じです。

葬祭料等(葬祭給付) の必要書類

提出先 勤務先を管轄する労基署

時効 2年

【葬祭料 職場でのケガや病気で亡くなった場合】

提出書類 サンプル
請求書(様式第16号)
(ダウンロードページ)

様式第16号記入例
平均賃金算出のための書類(様式第8号別紙1と別紙3)
(ダウンロード)
他の労災給付請求時に平均賃金を申告済みの場合は不要

様式第8号別紙記入例
被災者の死亡を証明する書類
他の労災給付請求時に提出済みの場合は不要
 

複数事業労働者葬祭給付の請求書もこちらとなります

【葬祭給付 通勤中にケガをした場合】

必要書類 サンプル
請求書(様式第16号の10)
(ダウンロードページ)

様式第16号の10記入例
平均賃金算出のための書類(様式第16号の6別紙1と別紙3)
(ダウンロード)
他の労災給付請求時に平均賃金を申告済みの場合は不要

様式第16号の6別紙記入例
通勤災害に関する事項(様式第16号の10別紙)
(ダウンロード)
他の労災給付請求時に事故について申告済みの場合は不要

様式第16号の10別紙記入例
被災者の死亡を証明する書類
他の労災給付請求時に提出済みの場合は不要

代表弁護士加地弘

文責:青葉法律事務所弁護士 加地弘

この10年以上、ほとんど労働事件ばかりを扱ってきました。相談に始まり裁判まで多くの経験を積んでいます。 区役所、上場企業などでセミナー・講演多数。 2016年から労働局の東京都労働相談情報センターからの依頼で、セミナー講師を務めてもいます。

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